昨日は、未来づくり委員会の視察研修で埼玉県北本市へまいりました。
研修内容は、「子どもの権利に関する条例の制定について」になります。
昨年、子ども基本法が制定された事を機に、子どもたちが大人になるまでの過程を保証し守るため、県市町村単位で「子ども権利条例」の制定が相次いでいます。
国連では1989年に締結され、日本では1994年に批准しています。
北本市は、令和2年に特別委員会を立ち上げ各会派の代表が計13回の委員会を行い、令和4年に北本市子ども権利条例を作りました。
条例は基本理念と4つの権利を柱に「保護者」「市民」「子ども関係施設」「市行政」の役割を謳っています。
そして、子どもの権利が脅かされる件は、「子どもの権利相談」を設置し、相談員を配置しています。
また、今後条例に基づき子どもの意見表明、社会参加の機会を確保する「きたもと子ども会議」「子どもの権利委員会」で子どもたちの意見を政策に反映する場所を設ける予定だそうです。
(参加条件や政策立案、事業実施までの流れなど質問させて頂きました。)
単に理念的条例ではなく具体的な取り組みを行なっている事が特筆すべき点でした。
条例設置のリスク等「条例違反」も勘案しながら広く意見を聞き考えていく事が重要です。
丁寧且つ詳細にご説明頂きました北本市職員に感謝申し上げます。






